交通事故解決フローチャート

交通事故の被害にあわれた方の損害賠償請求について、事故発生から解決までの流れをご説明いたします。

①交通事故発生

※警察への届け出は必ずしてください。

 

※当事務所では、警察に届け出していない交通事故についての示談交渉等は一切行っておりません。

 

※現場で変な形で示談をまとめたりせず、ご加入の保険会社にも必ず連絡して下さい。

 

※ドライブレコーダーのSDカードは、そのままにしていると、どんどん上書きされてしまう可能性もあります。

事故があった後は、速やかに予備のものに取り換えて、画像をしっかり保存するようにしてください。

②治療(入院や通院)

※後遺障害等級の認定を受けるためには、「病院」への通院回数と期間がとても重要です。

 

※特にムチ打ちなどの神経症状の場合、痛みを我慢せず、主治医の先生にきちんとお伝えください。

 

※治療痛の交通費や休業損害については、加害者側の保険会社に書類を送ってもらいましょう。

 

※様々な手続きが発生しますが、後回しにしないことが適正な損害賠償請求のために必要です。

③症状固定(これ以上治療しても良くならない状態)

※主治医による医学的な判断で「症状固定」となります。

 

※「症状固定」というのは、あくまでも治療が一段落しただけであり、治った状態になることではありません。

 

※「症状固定」後は、相手方損保から治療費の支払は打ち切りとなります。

④後遺障害等級の認定

※加害者側の保険会社を通じて手続きを進めるのが一般的です。

認定を行うのは「損害保険料率算出機構」という第三者機関です。

 

※被害者側から直接認定手続きを行う事も出来ます。

 

※症状固定の時期が見えてきたら、加害者側の任意保険会社に、「後遺障害診断書」を送ってもらってください。

 

※症状固定時の治療の際に、「後遺障害診断書」を主治医の先生に書いてもらってください。

なお、書類を書いてもらうための費用は、基本はご本人のご負担ですが、後遺障害等級が付いた場合には、文書費として請求できます。

このため、「後遺障害診断書」の領収書は、捨てないようにご注意ください。

 

※主治医に書いてもらった「後遺障害診断書」などを、加害者側の損害保険会社に送り、後遺障害の等級認定をしてもらいます。

⑤加害者側損保から賠償金の提示

※後遺障害等級認定の結果を踏まえて、相手方保険会社から損害賠償金が提示されます。

 

※後遺障害等級が認定された方や交通死亡事故の場合は、相手方損害保険会社から金額が提示されましたら、その金額が妥当なものかどうかを専門家に一度確認してください。

 

※名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、相手方損害保険会社からの金額提示後のみご相談とご依頼をお受けしております。

⑥加害者側損害保険会社との示談交渉

※相手方損害保険会社の担当者は、同じような交渉を繰り返している「交渉のプロ」です。

 

※後遺障害等級がついた方や交通死亡事故の場合は、裁判も見据えて弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

⑦交通事故の損害賠償の裁判

※交渉がまとまらなかった場合や依頼者の方が裁判での解決を強く望む場合には、交通事故の損害賠償を求める裁判を提起します。

 

※仮に裁判を起こした場合でも、ご本人が毎回裁判所に行くわけではありません。詳しくはご相談の際にご説明申し上げます。

⑧判決または和解

※裁判を起こした場合、お時間はそれなりにかかってしまいます。

 

※訴訟提起から裁判上の和解まで、早い場合でも半年ほどはかかります。

 

※第一審の判決後、控訴審に移審した場合には、1年~数年かかる可能性もございます。

⑨加害者側損害保険会社からの支払い

※和解や判決に基づき、相手方損保から交通事故の損害賠償額の支払いを受けます。

 

※弁護士にご依頼されている場合は、弁護士費用や立替実費を精算の上、依頼者のお口座にお振込みいたします。

※交通事故の件でご相談・ご依頼のタイミング

交通事故にあったけど、いつ弁護士に相談・依頼するのか」

 

みなさんにとって、交通事故の被害に遭うのは、初めての方がほとんどだと思いますので、こうした点でお悩みかもしれません。

 

当事務所では、交通事故の示談交渉のご相談・ご依頼については、ケガの治療が終わり、「相手方保険会社からの金額提示があった後」になっております(上記フローチャートの⑤の段階)。

 

なお、弁護士へのご相談・ご依頼は、事務所ごとによって、どのタイミングで相談・依頼が可能か変わってきます。

より早期のご相談・ご依頼をご希望される方は、他の弁護士事務所もご検討ください。

 

また、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、

 

・交通死亡事故の損害賠償

 

・後遺障害等級が認定された件

 

についてのみ、現在、ご相談・ご依頼を受け付けております。

 

お困りのところ大変申し訳ございませんが、上記以外の方の新規のご相談・ご依頼は受け付けておりません。

何卒ご了承頂ければと思います。