交通死亡事故の示談交渉

交通事故でご家族が亡くなられた場合、相手方に対する損害賠償請求は、法定相続人の方が行います。

 

相手方損害保険会社からの提示金額は適正な金額でない可能性もあります。

 

相手方損害保険会社から賠償金額が提示されましたら、サインをする前に、以下の項目をチェックの上、弁護士にご相談することを強くお勧めいたします。

交通死亡事故の賠償金額の基礎知識

葬儀費用も認められます

交通死亡事故の場合は、積極損害として入院費など治療費が認められるのはもちろん、葬儀費用なども請求することができます。

 

裁判上認められる葬儀費用は、原則が150万円までで、150万円未満の場合は実際にかかった費用分が損害として認められます。

「生活費控除」という計算がされます

交通死亡事故の場合の特徴として、逸失利益について、生活費分が控除されるという点があります。

 

これは、仮に生存していた場合には、収入のうちに生活費の出費を余儀なくされることから、その分は損害額から控除しようという考えに基づくものです。

 

▼一家の支柱の方が亡くなられた場合には、原則、生活費控除率は30%~40%、

 

▼女性の方が亡くなられた場合には、原則、生活費控除率は30%

 

▼男性の方が亡くなられた場合には、原則、生活費控除率は50%

 

などと、どのような方が亡くなられたかによって控除率は異なります。

 

なお、年金を受給されている方が亡くなられた場合には、生活費控除率が通常よりも高く認定される可能性が高くなります。

 

相続人以外の近親者にも慰謝料が認められます

さらに、死亡事故の場合、亡くなられた方の相続人だけでなく、近親者に慰謝料を請求する権利が認められています(民法711条)。

 

ご依頼をお考えの場合は、相続人の方や近親者の方と足並みをそろえて頂く方が、よりスムーズに相手方との交渉が進むことになります。

 

この他にも、交通死亡事故の場合のポイントはいくつかございます。

 

交通死亡事故の場合、損害賠償額は非常に大きな金額となりますので、弁護士に御依頼されずにご本人で相手方損保と話をまとめてしまうと、適正な金額との差額が非常に大きくなってしまう危険があります。

 

このため、交通死亡事故の被害者のご遺族の方には、まずは弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

「逸失利益」について

「逸失利益」の項目では、①収入、②期間、③生活費控除率が問題となります。

①「収入」について

▼亡くなった方の収入が反映されていますか?

 

給与所得者の場合、事故前の収入が原則となりますが、30歳未満の若い方の場合は、賃金が上昇する余地がありますので、労働者の平均賃金を用いて計算する場合もございます。

 

▼主婦の方の場合には、パートなどの年収が基礎とされてしまっていませんか?

 

家事従事者については、最高裁の判例で、女子の平均賃金(平成23年の数字で355万9000円)を算定の基礎とするとの判断がされています。

 

たとえば、パート労働で103万円しか稼いでいない主婦の方がお亡くなりになられた場合は、女子の平均賃金の方が高いので、女子の平均賃金を計算の基礎として逸失利益を算出する必要があります。

②「期間」について

▼原則は67歳まで計算される必要があります。

 

相手方損保の提示では、ちゃんと67歳まで計算されていますか?

 

▼例外的に67歳を超えて就労可能な場合、そういった事情も考慮されていますか?

 

▼事故時に67歳を超えていた方は、平均余命の2分の1の期間が逸失利益の発生する期間となります。

 

また、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる方についても同様です。

 

ご高齢の被害者の方の場合、相手方損保はこの期間を必要以上に短く計算することがございますので、くれぐれもご注意ください。

 

▼年金の逸失利益については平均余命までの期間となります。

 

年金については2分の1にしたりしません。

③「生活費控除」について

▼上記の裁判基準と比較して必要以上に控除されていませんか?

 

▼特に一家の支柱であるにもかかわらず、男性という理由で50%にされていませんか?

 

細かい計算式で書かれているので一見わかりにくいかもしれません。

 

よくわからなかったら、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

「死亡慰謝料」について

亡くなられた方・近親者の方の精神的苦痛に対する「死亡慰謝料」は、どのような方が亡くなられたかによって、異なります。

 

一般的な裁判の基準は、

 

▼一家の支柱の方が亡くなられた場合には、2800万円

 

▼母親の方や配偶者の方が亡くなられた場合には、2400万円

 

▼独身の方や子供の方が亡くなられた場合は、2000万円~2200万円

 

となっています。

 

これまで多数のご相談・ご依頼を受けてきておりますが、特に、この死亡慰謝料の項目については、ご遺族に対して大変低い金額を提示する保険会社がほとんどです。

 

「慰謝料」というのは、みなさまの苦しみや悲しみに対する対価です。

 

今回の事故の苦しみや悲しみをきちんと賠償してもらう必要があると思われませんか?

 

保険会社の提示金額で納得してしまうのではなく、まずは名古屋駅の弁護士にご相談ください。

 

 

 

交通死亡事故の示談交渉まとめ

交通死亡事故の場合、賠償金額は、非常に高額になるケースがほとんどです。

このため、相手方保険会社の提示金額そのままでサインした場合と、きちんと弁護士に相談・依頼した場合とでは、賠償金額に大きな差が出るケースがほとんどです。

交通事故で亡くなった方のためにも、きちんと賠償金額を支払わせたい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。