交通事故の弁護士費用

弁護士にご依頼頂く場合の費用は、

 

①着手金、②報酬金、③実費の3種類があります。

 

①着手金:事件をご依頼頂く際に頂く費用です。

 

②報酬金:事件の解決後に、どれだけ依頼者の方が望んだ形に近づけたのかということを基準に頂く費用のことです。

 

③実費:裁判所に行く際の交通費や郵送に使った切手代など事件解決を進めていくうえで実際にかかった諸費用のことです。

「弁護士費用特約」を使わない場合

①法律相談料

交通事故の相談は、初回30分のみ0円、無料相談実施中です。

30分経過後や2回目以降は、30分11,000円(税込)の相談料がかかります。

②着手金

0円(ご相談・ご依頼は、相手方損保からの賠償金額提示後に限ります。)

③報酬金

「獲得額」の10%(税込11%)+20万円(税込22万円)

 

例外的に、相手方から損保からの金額提示前に受任した場合は、獲得額の16%(税込17.6%)+20万円(税込22万円)

④実費

書類のやりとりで使用した郵送代や裁判を起こした場合の印紙代などです。

「弁護士費用特約」を使う場合

交通事故にあわれた場合、まずはご自身の任意保険や同居のご家族が加入している任意保険に、交通事故の弁護士費用特約がついていないかを確認してください。

 

この「弁護士費用特約」が付いている場合、限度額の範囲内で交通事故の弁護士費用がご自身の加入する保険会社から支払われるため、限度額の範囲内であれば、ご本人の負担なく弁護士にご依頼頂けます。

 

「交通事故で弁護士費用特約を使う場合は、保険会社を通して弁護士を選ばなくてはいけない」。

そういう誤解をされてる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、これまでに以下の保険会社に加入されている方から、交通事故の弁護士費用特約を使ったご依頼を頂いております。

 

▼東京海上日動火災保険株式会社

▼三井住友海上火災保険株式会社

▼あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

▼株式会社損害保険ジャパン

▼日本興亜損害保険株式会社

▼イーデザイン損害保険株式会社

▼チューリッヒ保険会社

 

※交通事故のご依頼について、ご自身の加入されている損害保険会社の交通事故・弁護士費用特約を使用される場合は、相談料・着手金・報酬金について、「獲得額」を「経済的利益」として、日弁連の旧報酬規程に従います。

 

※ご自身または同居のご家族の保険で「弁護士費用特約」をお使いになる場合には、日弁連の旧報酬基準に従い、「獲得額」を基準として、以下のような費用体系になっております(税別)。

 

※相談料についても、弁護士費用特約を使う場合は、旧報酬基準に従います。

 

A. 獲得額が300万円以下の場合

①着手金:8パーセント(税込8.8%)(最低金額:11万円(税込))

②報酬金:16パーセント (税込17.6%)

 

B. 獲得額が300万円を超え3,000万円以下の場合

①着手金:5%+9万円(税込5.5%+9.9万円)

②報酬金:10%+18万円(税込11%+19.8万円)

 

C. 獲得額が3,000万円を超え3億円以下の場合

①着手金:3%+69万円(税込3.3%+75.9万円)

②報酬金:6%+138万円 (税込6.6%+151.8万円)

 

D. 獲得額が3億円を超える場合

①着手金:2%+369万円(税込2.2%+405.9万円)

②報酬金:4%+738万円 (税込4.4%+811.8万円)